近畿容器管理委員会兵庫県支部
兵庫県下の高圧ガス容器回収依頼者のみなさまへ
このたびは、近畿容器管理委員会兵庫県支部に、高圧ガス容器の処分についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。近畿容器管理委員会は、法令によって作られた、特別民間法人高圧ガス保安協会の中央容器管理委員会の要請で、全国を10ブロックに区分し、放置容器の発生防止と発生後の処理体制の整備を推進するため、設置された地方高圧ガス容器管理委員会です。
【高圧ガス容器は危険!適切な対処が必要】
高圧ガス容器は、所有者であっても勝手に捨てることはできません。特に高圧ガスが充てんされている容器が投棄されたケースでは、時限爆弾のように破裂した事故や、容器の処分方法を誤ったため起きた死亡事故も多数あり、廃棄行為自身が罰則のある違法行為になります。現在は、空の容器でも、拾ってテロ行為に悪用されたり、勝手に充てんして犯罪に利用できるかもしれません。違法な充てんにより人身事故を起こした事例もあります。捨てられた容器は産業廃棄物ではなく、遺失物や一般廃棄物などとして扱われ、高圧ガス容器は所有者の追及が可能なため、放棄に対する処罰や、事故が発生した場合の民事的な責任追及に及ぶ場合も考えられるため、正しい処分を行うようお願いいたします。
なお、回収の依頼については、早急に「容器回収依頼書」に状況を詳しく記入し、近畿高圧ガス容器管理委員会兵庫県支部宛て、FAX (078)361-8202 までお送りください(事前に事務局078-361-8035までご連絡もお願いします)。
【依頼者の容器に対する所有権など】
容器の処分を依頼される場合、その容器の所有権保持者、または容器が所在している場所の管理責任者や、その代理人である必要があります。隣接地等に危険な容器があるといった通報は、消防や警察にご依頼いただければ、消防や警察の権限で立入調査を行い、権利者を探していただこくことになります。
また容器の所有者を主張される依頼者は、刻印された容器所有者記号番号の登録者であるか、当該記号番号の登録者と管理業務委託契約(代理登録契約)を交わしていなければ、容器の正式な所有者とは認められず、勝手な処分はできません。容器の占有者が、「容器もガスと一緒に購入したもの」と誤解されているというトラブルは、決して珍しいケースではありませんので、もし容器の入手元が、刻印された登録者であれば、まず入手元に相談し、容器の所有権利を明確にした上で、処分をご検討ください。対象容器の所有権があると明確になった場合でも、処分も入手元にご相談いただいた方が、処理はスムーズです。
【処分にかかわる費用】
一般の廃棄物同様、高圧ガス容器の処分や、リサイクルには費用がかかります。充てん容器の中身によっては、特殊な処理施設に持ち込まなければならず、しかも回収容器が健常な状態でなければ、これをカバーするための特別な装置(デバルバー)が必要になる場合もあり、その間に発生する事務経費や移送、保管の費用も馬鹿になりません。回収は、容器の所有者や発見された場所の地権者、管理責任のある方からご依頼いただき、費用負担をいただきます。
なお所有権者に返却できた場合には、不要になる費用もあります。費用の有無にかかわらず、危険なものですので、適切なご対応をよろしくお願いします。
【注意事項】:重要
・ 基本的には、放置や放棄された容器に対し、安全が確保されていない状態で、不用意な取扱いをすることはたいへん危険です。
・ 容器に部分的にでも腐食が進んでいる場合、特別な事情のない限り、専門の係員が到着するまで移動は控えてください。爆発するおそれがあります。
・ 容器に無理な力がかかっている場合にも、無理に引きずり出すのは危険です。適切な対処をする環境が整うまで、安置することをお勧めします。
・ バルブに応力がかかるような放置や、発見後の対応は、バルブの破損から、ガスの噴出やボンベの飛翔など、思わぬ事故や被害が発生するおそれがあります。
・ ガス種が不明、または可燃性や毒性のある場合は、漏洩や噴出により、中毒や火災の恐れがあるため、係員の指示があるまで近寄らず、当該容器の存する構築物からも退避することを推奨します。
・ 高圧ガスおよび、容器の廃棄には、搬送、調査、貯蔵、屑化など、あらゆる活動に手間と技術、またほとんどのケースで法令遵守が必要で、相応の費用が掛かります。その費用などを惜しんだ結果、多額な補償を伴う被害や、死亡事故が発生した事例もあります。
・ 高圧ガスの充てん容器等が、危険な状態で放棄されていることを看過した場合、高圧ガス保安法の第36条の定めにより、最悪占有者の義務違犯を問われる可能性もあります。保安法第36条違犯の罰則は、最悪30万の罰金が、当事者とその属する企業に課せられます。
※高圧ガス充てん容器等 法令上の用語で、容器内に高圧ガス(気体で1MPa以上の圧を保持するもの)が残っている、または中身が高圧ガスでないことを立証できない容器をこのように呼びます。
【対応できる高圧ガス容器】
高圧ガスの容器を処分するためには、いろいろな法規制に対応する必要があります。長年、放置されていて、誰も所有権を主張していない容器であっても、高圧ガス保安法の容器保安規則に基づけば、所有者がいる可能性もあり、勝手にこれを処分したり、譲渡することは簡単ではありません。これらの作業を円滑に行うため、高圧ガス保安協会が設置したのが、われわれ地方高圧ガス容器管理委員会です。とはいえ、「高圧ガス容器」と呼ぶものすべてを、地方高圧ガス容器管理委員会が処理できるわけではありません。
まず高圧ガスが入っているといっても、消火器やエアゾール缶、アキュームレータと呼ばれる一般的な高圧ガス販売・供給用途以外のものは、それぞれ専門の窓口があります。海外からとみられる海岸に漂着した高圧容器等も、海岸漂着物処理推進法の市町村や都道府県の担当部署の指示なしに取り扱うことはできませんし、LPガスの容器はLPガス協会(一般社団法人兵庫県LPガス協会 078-361-8064) が処理を行うことになっております。さらに、毒性ガス容器や内容ガス不明容器、また移動させることが危険と判断されたものの他、特別事情により引き取り困難な場合があります。
引き取りのできない容器も、取次できる場合もあるので、ご相談いただいても結構ですが、対応の範囲があるということは、あらかじめご了承ください。